真土ミニバス真土ミニバスケットボールクラブ 真土ミニバス 累計閲覧者数: 現在の閲覧者数:

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 メンバー募集について
  真土ミニバスケットボールクラブでは、真土小、大野小、横内小に通う男の子、女の子で一緒にミニバスケットボールをする仲間を募集しています。バスケットに興味を持ったらぜひ一度体験入部てください。1年生から入部できます。

◇体験入部について

体験入部は通常練習日に受け付けております。バスケットボールに興味があれば、一度お子様と一緒に体験入部にお越しください。
(持ち物:水筒、タオル、室内用運動靴)

◇当番について
内容は体育館の鍵の開け閉めおよび施設開放利用日誌の記入と、練習中の子どもの付添いです。(役員を除く他の保護者で順番におこないます)

◇選手登録(入部)について
当ミニバスケットボールクラブは平塚ミニバスケットボール連盟加盟チームであり、真土小を母体校とし活動するクラブです。これは真土小に通う児童は特別な事情(転校、転居、チームの解体)がなければ他のチームに入部することが出来ません。また、母体校以外の児童(現在は大野小と横内小)は無理なく練習に通える範囲内(なるべく近く)のチームに登録することとなっております。

◇ 真土ミニバス規約
入部検討に際し、下記、ご参照ください。

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真土小体育館

大野小体育館
 
 真土ミニバスケットボールクラブ規約 
第1章 総則----------------------------------------------------------------
第1条 (名称)
 本クラブは、真土ミニバスケットボールクラブと称する。

第2条 (目的)
 本クラブは、バスケットボールを親しませるとともに、技術向上を図り、バスケットボールの普及の一端を担うと共に、バスケットボールを通じ、
 健全な心身の育成を図ることを目的とする。

第3条 (活動)
 本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  1.バスケットボールの個人的、集団的技能練習。
  2.練習は土曜日、日曜日を中心とするが、これに限定されない。大会が近い場合は祝日練習が入る場合がある。
  3.練習場所は真土小学校体育館、大野小学校体育館を主とし、体育館の確保等、都合が付かない場合には、他の公共の体育館とすることもある。
  4.練習試合、合同練習を必要に応じ実施し、他チームより招待を受けた場合は、本クラブのスケジュールなど調整し参加する。
  5.各種、ミニバスケットボール関係の講習会に参加する。

第2章 組織----------------------------------------------------------------
第4条 (部員)
 本クラブは、原則として真土小学校及びその周辺の小学校の児童を対象とする。

第5条 (保護者会)
 本クラブは、部員の保護者で構成される保護者会を置く。(以下「本会」と言う)
  1.本会は、本クラブの主たる事業計画、予算承認、決算承認、役員選出、規約の改廃、その他重要事項の審議など行う。
  2.本会は、練習開催において基本的に当番制で帯同する。

第6条 (役員)
 本クラブは、部員の保護者会で構成される保護者役員を置く。
  1.本クラブ、保護者役員の任期は1年とし、基本的に再任は防げない。
  2.役員は部員たちの参加する各大会、交歓会、練習試合、合同練習等に参加する場合、基本的に当番制で帯同する。

第7条 (指導者)
 本クラブは、常任指導者(以下「指導者」)を置く。指導者は代表者の推薦に基づいて委託されたものとする。
  1.指導者は保護者会の構成員となる。
  2.指導者は各種ミニバスケットボールの審判講習会、指導者講習会に積極的に参加する。
  *本クラブはボランティア指導者と保護者会で運営されています。車出しやは役員有無に関わらず、相互協力のもと行われます。

第3章 会計----------------------------------------------------------------
第8条 (会費)
 本クラブ経費は会費で運営される。
  1.本クラブ会費は、部員一名に対して毎月1,000円とし、徴収は年/2回ごととする。
  2.本クラブ会費は大会参加費、真土ミニバスケットボールクラブの活動に関わる運営費用、レクレーション費及び各、消耗品購入費に充てる。

第9条 (スポーツ保険)
 部員、及び指導者は、年度初めに指定されたスポーツ保険への加入を義務づけるものとし、会費とは別に、保険費用を納入する
  1.保険への加入は、役員が年度初めにまとめて行い、途中加入者は随時手続きを行う。
  2.練習、試合時のケガ、行き帰りの事故はスポーツ保険を適用し、これを充てる。

第10条 (ユニホーム)
 本クラブは、クラブからユニホームを貸与された部員に対しては、ユニホームレンタル料を徴収する。
  1.ユニホームレンタル料は、ユニホームの追加購入、補修、将来のユニフォーム劣化時の買い替えの時の積立て金等として使う。
  2.ユニホームは、本クラブ所有の備品とし、貸与された期間中は個人で管理をする。破損等があった場合には、個人負担で修復する。
  3.レンタル料は、新年度の初めに一年分をまとめて徴収する。途中入会等で、年度の途中 から貸与される場合には、
期間を勘案した金額を設定し、貸与した時点で徴収する。
  4.在籍12ヶ月未満で脱会した場合、在籍期間を勘案しユニホームレンタル代を返還する。

第4章 入退会---------------------------------------------------------------
第11条 (入会)
  1.本クラブへの入会は、入会届が受領された時点で行われる。入会届の提出をもって、本規約を全て合意したものと解釈する。
  2.入会後は、速やかに会費、保険料等の指定された費用を納入することとし、費用が納入されない場合には、本クラブは一方的に
入会を拒否することができる。
  3.毎月20日までの入会は、その月が入会月となり。入会月の会費の支払い義務が生じる。21日以降に入会した場合には、
翌月からの入会とし、その月の会費は徴収しない。
  4.一か月に満たない場合でも、会費の日割り換算は行わず、月額を徴収する。

第12条 (退会)
  1.本クラブの退会は、退会の希望を受け付けた時点で行われる。退会当月の会費の返納は一切行われない。
  2.退会希望が毎月20日までに通達された場合には、翌月以降の会費を対象に、月割計算し、返金額が生じれば、会費の返金を行う。
    ユニホームレンタル代も同様に扱う。
  3.退会希望が毎月21日以降に通達された場合には、翌々月以降の会費を対象に月割計算し、返金額が生じれば、会費の返金を行う。
    ユニホームレンタル代も同様に扱う。
  4.部員が会費、ユニフォームレンタル代、保険料等の必要な支払いが滞った場合には、本クラブは支払いの督促を行い、
それでも支払いが滞る場合、クラブは一方的に退会を勧告できる。

第5章 事故等----------------------------------------------------------------
第13条 (賠償責任)
  1.指導者は部員の安全、健康において十分な注意を払うが、活動実施中に発生した事故及び障害については保険の適用内とし、
指導者、保護者会、クラブに対して、責任追及、損害賠償請求は行わないものとする。
  2.自動車での試合会場等の移動時等に、万が一事故が発生しても、保険の適用内とし運転者、保護者会、クラブに対して、責任追及、
損害賠償請求は行わないものとする。
  3.第13条は入会届が出された時点で了承されているものとする。

第6章 附則------------------------------------------------------------------
第14条 この規約は、2010年4月25日より有効となる。
 


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